自営業やフリーランスとして働いていると、会社員のような厚生年金の上乗せがありません。老後に受け取れるのは老齢基礎年金だけ、という方も多いのではないでしょうか。
日本年金機構によると、国民年金の第1号被保険者は、通常の保険料に月400円を上乗せして納めることができます。これが付加保険料で、40年間納めると老齢基礎年金に年9万6000円が上乗せされます。
この記事では、付加年金のしくみと、納められる人・納められない人の条件を確認していきます。
- 付加保険料は月400円。付加年金の年額は「200円×納付した月数」で計算される
- 納付期間が何年でも、2年受け取れば納めた総額に並ぶ計算になる
- 納められるのは国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者。免除を受けている人や国民年金基金の加入員は納められない
なお、公的年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
付加保険料は月400円、40年納めると年9万6000円の上乗せ
まず金額のしくみを確認します。付加年金は計算式が単純なので、自分の場合にいくらになるかがすぐに分かります。
年金額は200円×納付月数で決まる
日本年金機構は、付加保険料を「1カ月当たり400円」と定めています。付加年金の年額は「200円×付加保険料を納付した月数」で計算されます。
同機構が示している例では、200円×480月(40年)で9万6000円(年額)となります。月に直すと8000円です。
老齢基礎年金に上乗せされる形で、生涯にわたって受け取れます。
2年受け取れば納めた総額に並ぶ
納付する総額と受け取る年金額を並べてみます。40年間納めた場合、納付総額は400円×480月で19万2000円です。付加年金は年9万6000円なので、2年受け取れば19万2000円になります。
10年間なら納付総額4万8000円に対して付加年金は年2万4000円、20年間なら9万6000円に対して年4万8000円です。納付した期間が何年であっても、2年で同じ額になる計算になります。
ただし、受け取れるのは老齢基礎年金を受給し始めてからです。65歳から受け取る場合、納めた分に並ぶのは67歳ということになります。
納められるのは第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者
金額のしくみが分かったところで、次は誰が納められるのかを見ていきます。ここに条件があるため、希望すれば誰でも使えるわけではありません。
対象は2つの区分に限られる
日本年金機構は、付加保険料を納付できる人として「国民年金第1号被保険者」と「65歳未満の任意加入被保険者」を挙げています。
第1号被保険者は、自営業者やフリーランス、学生、無職の方などが該当します。会社員や公務員の第2号被保険者、その扶養に入っている第3号被保険者は対象になりません。
免除を受けている人と国民年金基金の加入員は納められない
第1号被保険者であっても、納められない場合があります。同機構は、保険料の「法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例」を受けている方と、「国民年金基金の加入員である方」を対象外としています。
国民年金基金も第1号被保険者が老後の年金を上乗せするための制度なので、どちらか一方を選ぶことになります。
申し込み先は「市(区)役所、町村役場、お近くの年金事務所」です。
銀行で個人のお客さまのご相談を受けていたころ、付加年金をご存じない自営業の方は少なくありませんでした。月400円という額の小ささもあって、話題に上りにくいのだと思います。ただ、計算式を見ると位置づけがはっきりします。



