3. 窓口負担は「1割・2割・3割」の3区分

後期高齢者医療制度の窓口負担は、所得に応じて次の3区分に分かれます。

  • 3割負担:現役並み所得者(住民税の課税所得145万円以上の人がいる世帯など)
  • 2割負担:一定以上の所得がある人
  • 1割負担:上記以外の一般所得者等

2割負担は2022年10月に新設された区分です。

なお、2割負担になるのは、次の2つの条件を両方満たす場合です。

  • 同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上の人がいる
  • 「年金収入+その他の合計所得金額」が、世帯に1人なら200万円以上、2人以上なら合計320万円以上

ここでいう年金収入は公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。

後期高齢者医療制度の自己負担割合は、前年の所得確定後に判定され、原則として毎年8月1日に見直されます。

自己負担割合が変わる人には、資格確認書やお知らせが届くケースがあるため、郵送分を確認しましょう(自治体によって運用に差があります)。

4. 病気やケガに備える「社会保険」と「民間保険」の使い分け

病気やケガへの経済的な備えは、まず公的な社会保険を土台にし、民間保険は不足分を補う位置づけで考えるのが基本です。

4.1 公的医療保険の考え方

社会保険の代表が、後期高齢者医療保険も含まれる「健康保険」です。毎月保険料を納めることで、現役世代なら医療費の3割負担で治療を受けられます。後期高齢者医療制度に移れば、負担は原則1~2割まで下がります。

負担が大きくなった場合の歯止めもあります。高額療養費制度により、保険診療にかかる1カ月の自己負担額には所得区分別の上限があります(入院時の食事代や居住費、差額ベッド代、先進医療の技術料などは対象外)。

さらに会社員なら、長期療養で仕事を休んだときに給与の3分の2相当を通算1年6カ月まで受け取れる「傷病手当金」もあります(自営業者が加入する国民健康保険には、原則ありません)。

4.2 民間保険の考え方

一方、民間の生命保険や医療保険は、契約で約束した条件に基づいて給付されるものです。公的保障の不足を補える反面、病気にならなければ保険料の多くは掛け捨てになります。公的制度でどこまでカバーされるかを知ったうえで、本当に必要な分だけ加入するのが合理的です。

そして忘れてはならないのは、「そもそも負担しなくて済むのが最も安上がり」という事実です。生活習慣病は継続的な通院が必要になりやすく、ほかの病気を招く恐れもあります。若いうちからの運動・食事・検診といったヘルスマネジメントこそ、将来の医療費を抑える最大の備えといえるでしょう。

「そもそも医療費が発生しないようにする」という視点で、心身の健康維持も心がけてみてください。通勤の一駅分を歩いたり、意識的に階段を使ったり、お金をかけずにできる健康増進は少なくありません。

5. まとめにかえて

現役並み所得者として3割負担になる人を除き、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得28万円以上の人がいて、さらに「公的年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上、被保険者が2人以上の世帯で合計320万円以上の場合は、原則として2割負担になります。

医療費への備えは、健康保険や高額療養費制度という公的な土台を理解し、民間保険で不足分を補うのが基本です。そのうえで、日々の健康管理・健康増進も続けていきましょう。

 

齊藤 慧
75歳を迎えると、医療費負担の論議はどうしても『2割に増える、どうしよう』という感情的な不安に流されやすくなります。

しかし、本当に大切なのは、国のセーフティネット(高額療養費制度や配慮措置)がどの水準で家計を守ってくれるのかという『出口の数字』を冷静に計算することです。

公的な社会保険の仕組みを客観的なデータとして理解すれば、過剰に民間医療保険へお金を支払い続ける必要性が薄れるはずです。

表面的な額面や割合の変更に振り回されず、ご自身とご家族の純手取り防衛につながる賢い家計管理を今日から実践していきましょう。

参考資料

柴田 充輝