1. 【お金クイズ】自分の1万円札へ子どもが落書き!犯罪になる?
A:犯罪になる
B:犯罪にならない
正解は……「B:犯罪にならない」です!
「ええっ、お金に落書きしても捕まらないの!?」とびっくりした方も多いかもしれませんね。
実は、紙幣(お札)に落書きをしたり、破ったりしても、それを直接罰する法律は今のところありません。
だからといって、落書きをして良いわけではありません。
落書きされたお札は偽札と疑われたり、レジやATMの機械で読み取れなくなったりして、お店でお金として受け取ってもらえなくなる可能性が非常に高いからです。
一方で、硬貨(小銭)の場合はどうでしょうか?
実は100円玉などの硬貨をわざと傷つけたり、溶かしたりすると「貨幣損傷等取締法」という法律によって罰せられます。
お札と小銭で法律の扱いが違うというのが、大きなポイントですね。
2. 破れたり汚れたりしたお札はどうする?銀行での「交換基準」を解説
犯罪にならないとはいえ、落書きされたり、うっかり破れてしまったりしたお札は、そのままでは使いづらいものです。
そんな時は、無理にお店で使おうとせず、日本銀行の本支店や、お近くの銀行などの金融機関の窓口に持っていくと、新しいお金と引換えてもらうことができます。
日本銀行が定めている、損傷したお札の引換基準は以下の通りです。
2.1 【日本銀行が定める引換基準(紙幣の場合)】
- 残っている面積が3分の2以上:全額として引換え
- 残っている面積が5分の2以上、3分の2未満:半額として引換え
- 残っている面積が5分の2未満:銀行券としての価値がなく、引換え不可(失効)
落書きなどで著しく汚染されたお札や、間違えて洗濯して縮んでしまったお札についても、表裏の両面が確認できることなどを条件に、全額として交換される場合があります。
ただし、破れたお札をテープなどで無理に補修すると、ATMや自動販売機などで詰まる原因になります。
なるべくそのままの状態で窓口へ持ち込むことをおすすめします。
