6月も下旬に差し掛かり、梅雨の季節となりました。

物価の上昇が続くなか、年金受給者の方々にとっては日々の生活費のやりくりが重要な課題となっているかもしれません。

公的年金は老後の生活を支える大切な収入源ですが、その受給額は個人の加入状況や現役時代の働き方によって異なります。

そこで注目したいのが、所得が一定基準額以下の方を対象とした「年金生活者支援給付金」です。

この制度は、年金に上乗せして支給されるもので、生活の助けとなり得ます。

しかし、「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるわけではなく、たとえ対象者であったとしても請求手続きをしなければ受け取ることができません。

本記事では、年金生活者支援給付金の詳しい支給要件や2026年度の給付額、そして見落としがちな請求方法について、わかりやすく解説していきます。

次回、8月14日(金)に「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せされるのはどんな人なのでしょうか。

1. 「年金生活者支援給付金」の3つの種類とその概要

年金生活者支援給付金は、公的年金に加えて受け取れる給付金のことで、次の3つの種類に分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

これらは「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2カ月に1回支給される仕組みです。

2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは?

3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。

すべての給付金に共通する基準として、受給者本人の前年の所得が問われます。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/8

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)

※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

各給付金について、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金が支給されます。

3. 2026年度の年金生活者支援給付金はいくら?前年度から3.2%増額

2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動を反映し、前年度と比較して+3.2%の引き上げが決定しました。

3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の給付額3/8

年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

このうち老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間などを考慮して実際の支給額が算出されます。

4. 申請しないと受け取れない「年金生活者支援給付金」の手続き方法

年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性がある方には、日本年金機構から手続きに必要な請求書が送られてきます。

書類の形式や送付される時期は、年金の受給状況によって変わります。ここでは3つのパターンに分けて、封筒の種類や手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ5/8

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金の受給を開始する方の場合、65歳に到達する3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送される予定です。

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。その後、差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってからポストへ投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方8/8

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方・送付用封筒」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

はがきに必要事項を記入後、付属の目隠しシールを貼り付け、差出人欄に住所・氏名を明記し、切手を貼ってから投函してください。

※支給要件の確認が必要なケースでは、A4サイズの請求書と所得状況届が送られてきます。

一度申請手続きを完了させれば、支給要件を満し続ける限り、翌年以降の申請は原則として必要ありません。

もし所得の増加などにより支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は止まります。

ちなみに、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った方は、電子申請での提出も可能になっています。

電子申請を利用した場合は、はがきを郵送する必要はありません。

5. 公的年金に加えて「プラスアルファ」の資産形成も検討しよう

年金などの収入が一定基準を下回る場合に受け取れる年金生活者支援給付金は、生活の助けになりますが、これだけで老後の暮らしに十分なゆとりが生まれるとは限りません。

物価の上昇が続くなか、年金収入だけでは生活が厳しいと感じる高齢者世帯も少なくないのが現状です。

公的年金や国からの給付金のみに頼って、ゆとりのある老後生活を送ることは、ますます難しくなっているといえるでしょう。

安心して老後を迎えるためには、現役時代から計画的に自分自身で資産を形成していくことが重要になります。

日々の生活費や子どもの教育費、住宅ローンの返済など、人それぞれに優先すべき支出があることでしょう。

無理のない範囲で、毎月少額からでも将来の自分のために資産形成を始めてみることを検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料