4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
それでは、実際に給付金を受け取るには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、心配は不要です。支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求に関する案内が届きます。
基本的には、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、年金の受給状況によって案内の形式や届くタイミングが異なるため、3つのケースに分けて手続きの流れを確認していきましょう。
4.1 ケース1:これから年金を受け取り始める方(緑色の封筒)
まだ年金を受給しておらず、これから受給を開始する方には、受給開始年齢になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。
その際、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金請求書と一緒に提出してください。なお、請求書の提出は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日から可能となります。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々に向けて、毎年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきが届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付します。差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(薄橙色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
65歳に到達し、給付金の支給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函してください。
※このケースでも、支給要件の確認ができない方にはA4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ完了すれば、その後は支給要件を満たす限り自動的に給付が継続されます。
もし所得が増えるなどして要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用可能です。
電子申請で提出した場合は、はがきを郵送する必要はありません。
5. 参考情報:現在の年金受給額の平均はどのくらい?
参考として、現在のシニア世代が実際にどれくらいの公的年金を受け取っているのか見てみましょう。
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均的な受給月額を紹介します。
5.1 国民年金の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均受給月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
年金額は現役時代の働き方や加入期間によって決まるため、受給額には大きな個人差があることがわかります。






