2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象となる方の条件

基礎年金を受給している方のうち、年金収入や所得の合計が基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

この章では、3種類の給付金それぞれについて、具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/12

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、生年月日に応じた基準額以下である
    ・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    ・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、差額を補う「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者

障害基礎年金を受給されている方へ3/12

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方満たす場合に受け取ることができます。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者

遺族基礎年金を受給されている方へ4/12

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。