2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象となる方の条件
基礎年金を受給している方のうち、年金収入や所得の合計が基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
この章では、3種類の給付金それぞれについて、具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、生年月日に応じた基準額以下である
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、差額を補う「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方満たす場合に受け取ることができます。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者
遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。


