コンビニの主力商品の1つが栄養ドリンクです。何となく疲れた時や、“よし!”と気合を入れる時にコンビニでドリンク剤を買う人も多いのではないでしょうか。こうした栄養ドリンクは、「医薬品」「医薬部外品」に該当するものは「食品」に該当しないため標準税率となります。

ただし、「医薬品」「医薬部外品」に該当しない栄養ドリンクは「食品」として軽減税率が適用されます。

分かり易い一例として、「リポビタンD」は標準税率、「オロナミンC」は軽減税率となります。また、「のど飴」でいうと、浅田飴は標準税率、龍角散のど飴は軽減税率です。

「酒類」は標準税率だが、「みりん風調味料」や「料理酒」は軽減税率

最近はほとんどのコンビニで酒類を取り扱うようになりましたが、「酒類」は例外なく標準税率です。ただし、ここでいう「酒類」は、酒税法に規定する「酒類」です。そのため、紛らわしい事例がいくつか考えられます。

たとえば「みりん」です。和食の調味料として用いられる「みりん」は酒税法の「酒類」に該当するため標準税率ですが、「みりん風調味料」はそれに該当しないため軽減税率が適用されます。

また、「料理酒」や「料理用ワイン」なども、食塩や酢などが加えられているため「酒類」には該当せず軽減税率となります。ただし、これらの対象食品はその適用税率が値札(QRコード等)に記録されているため、会計時に問題となることはありません。

コンビニで買う新聞は軽減税率の対象外

最後に注意したいのが新聞です。どうも世間一般では“新聞は軽減税率対象”という完全には正確でない認識が広まっているようですが、軽減税率の対象となるのは「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」だけです。

したがって、コンビニで売っている新聞は全て標準税率となります。“いやいや、私は毎日買っているんだぞ”というのは屁理屈になりますのでご注意ください。

なお、駅スタンド売りの新聞も標準税率ですし、購買契約を締結しても週1回発行の新聞(競馬新聞など)なら標準課税です。

導入直後は相応の混乱も予想される

コンビニ各社は、今回の消費増税に際して、いわゆるキャッシュレス対応を含めた様々な施策を講じています。しかしながら、導入直後は何らかの混乱が生じる可能性は十分あるでしょう。また、店員の方々の不慣れによる混乱も考えられます。そんな時でも、コンビニを利用する私たちが冷静になって対処したいものです。

葛西 裕一