1. 「給付付き税額控除」とは?制度の仕組みと「給付一本化」の最新動向
給付付き税額控除は、所得税額から一定の金額を差し引く「税額控除」と、それでも控除しきれない分を現金で支給する「給付」を組み合わせた制度のことをいいます。
この制度の大きな特徴は、納税額が少ない方や非課税の方ほど、給付という形で手厚い支援を受けられる点です。これまでの減税策では恩恵が届きにくかった層にも、支援を確実に行き渡らせることが可能になります。
1.1 6月17日時点の最新動向:「給付への一本化」で本格導入へ向け制度設計が進む
2026年6月17日に開催された社会保障国民会議では、税額控除と給付を厳密に運用した場合の事業者・自治体の事務負担が過大になるという課題を踏まえ、「税務当局が保有する所得情報を基に、きめ細やかな「給付措置」へ一本化する(広義の給付付き税額控除)」という方向性が改めて確認されました。
なお、6月17日の会議資料では、「公平性などの観点から配偶者の所得把握や、子育て世帯支援の観点から16歳から18歳の被扶養者の情報把握など、追加的な情報確保の仕組みも必要」との考え方が示されており、こうした環境整備を前提として、令和11年度(2029年度)に本格導入することとされています。
実際の制度では、本来の「給付付き税額控除」の考え方と同じような負担軽減効果を、複雑な手続きなしに「給付(現金支給)」という形で受け取れる仕組みになる見込みです。
1.2 消費税との関係:「1%減税+給付」の合わせ技で食料品消費税の“実質ゼロ”へ
政府は、高市政権が公約に掲げた「食料品の消費税ゼロ」について、単に税率を0%にするのではなく、「減税」と「現金給付」を組み合わせた“合わせ技”で実質的に実現する方針を示しました。
これは、令和11年度(2029年度)に本格導入を目指す「給付付き税額控除」までの2年間の「つなぎ(暫定措置)」として、令和9年(2027年)4月1日から実施される計画です。
具体的な仕組みは以下の二段構えとなっています。
①飲食料品の消費税率を「1%」に引き下げ
中東情勢などを背景とした足元の物価高へ早期に対応するため、現在の軽減税率8%から一気に1%へと引き下げます。
②残り1%分を「所得連動型の現金給付」で還元
「働き控え」への早期対応や、中低所得の現役勤労者への手厚い支援を目的として、引き下げきれなかった消費税1%相当分の範囲内で、所得に応じたきめ細かな給付を令和9年度(2027年度)に導入します。この給付には、現時点で公的機関が保有している所得情報が活用される見込みです。
つまり、「1%への減税」と「1%分の現金給付」をセットで稼働させることで、全体として飲食料品に係る消費税の「実質ゼロ化」を作り出すというシナリオです。
消費税のシステム変更に柔軟に対応できる環境を整えつつ、この「実質ゼロ」のつなぎ施策によって当面の負担を軽減し、最終的には2029年秋の恒久的な新制度(給付付き税額控除)へとスムーズに繋ぐ、というのが政府の描く構想です。

