2026年も半ばを過ぎようとしており、本格的な夏が近づいてきましたね。
老後の生活設計を考える際、公的年金は大きな柱となりますが、「年金だけでは少し心もとない」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、物価の上昇が続くと、日々の暮らしへの影響も気になるところです。
実は、公的年金の収入や所得が一定の基準額に満たない方を対象に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、2026年度の給付額はいくらなのか、手続きはどうすればよいのか、といった点を詳しく解説していきます。
年金生活者支援給付金の制度概要
公的年金などの収入や所得の合計額が基準に満たない年金受給者の生活をサポートするために、「年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
この給付金は一時的なものではなく、年金に上乗せされる形で継続的に支給される点が特徴です。
基礎年金の種類に応じて、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要ですが、支給要件を満たしている限り、2カ月に1度の頻度で支給が継続されます。
年金生活者支援給付金の対象となる方
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)。
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額
年金生活者支援給付金の額は、前年の物価の変動率を基に毎年見直されます。
2026年度においては、前年比で+3.2%の増額となりました。
2026年度の具体的な給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級で月額7025円、2級で月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この金額が「基準額」である点に注意が必要です。
実際の支給額は、月額5620円を基準として、保険料を納付した期間や免除された期間に応じて個別に計算されます。
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが送付されます。
すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られてきます。
次に、年金そのものを初めて請求する際の流れを見てみましょう。
老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
- 必要事項を記入の上、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金の支給日
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の給付金です。
年金と同じ受取口座に振り込まれますが、通帳上はそれぞれ別の項目として記帳されます。
参考:国民年金・厚生年金の平均受給月額
参考として、現在のシニア世代が実際にどれくらいの公的年金を受け取っているのかを見てみましょう。
厚生労働省年金局が公表している『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』から、国民年金と厚生年金の平均的な月額を確認します。
国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
年金の受給額は現役時代の働き方や加入状況によって決まるため、個人差が非常に大きいことがわかります。
まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、2026年度の給付額や対象となる方の条件などを中心に解説しました。
この制度は、年金収入だけでは生活に不安を感じる方にとって、暮らしの助けとなる大切な仕組みです。
対象となる可能性がある方には日本年金機構から案内が届きますので、見逃さないようにしましょう。
もしご自身が対象かもしれないと感じた場合や、手続きに不明な点がある場合は、お近くの年金事務所や市区町村の窓口に相談してみてはいかがでしょうか。
老後の生活を少しでも安心して過ごせるよう、利用できる制度はしっかりと活用していきたいですね。






