3. 平均年収600万円で40年働いたら、老後の厚生年金「額面」はいくら?《年金目安のシミュレーション》

この章では、生涯の平均年収が600万円であると仮定し、民間企業に40年間勤めた場合に受給できる年金額を試算します。

このモデルケースは第2号被保険者に該当するため、老齢期には国民年金と厚生年金の両方を受け取ることになります。

そのため、以下の2つの金額を計算することで、厚生年金に加入して平均年収600万円で40年間勤務した場合の年金月額を概算できます。

  1. 国民年金として受給できる金額
  2. 厚生年金として受給できる金額

まずは、国民年金に相当する部分の計算から見ていきましょう。

3.1 計算ステップ1:国民年金(老齢基礎年金)の受給額を算出

国民年金の年金額は、以下の計算式を用いて算出します。

84万7296円 ×(保険料納付済月数 ÷ 加入可能月数) ※2026年度(令和8年度)の満額。昭和31年4月2日以降に生まれた方が対象です

今回の試算では、保険料を全期間(480カ月)納付したと仮定します。

この条件で計算すると、国民年金として受給できる金額は満額の「年額84万7296円」となります。

次に、厚生年金の受給額を計算します。

3.2 計算ステップ2:厚生年金(老齢厚生年金)の受給額を算出

厚生年金の年金額は、以下の計算式で算出されます。

  • 年金額 = 報酬比例部分(※) + 経過的加算 + 加給年金額
    ※報酬比例部分の計算内訳

「厚生年金の受給額」を試算4/5

「厚生年金の受給額」を試算

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

報酬比例部分 = A + B

  • A(2003年3月以前の加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×同期間の被保険者期間の月数
  • B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×同期間の被保険者期間の月数

年金額の大部分を占めるのは報酬比例部分であるため、今回の試算では経過的加算と加給年金額は計算に含めないこととします。

経過的加算は過去の制度改正による差額を調整するもので、加給年金は扶養する配偶者や子がいる場合に加算される年金です。

それでは、これらの式を基に厚生年金額を計算してみましょう。

今回のモデルケースでは、2003年4月以降に加入したものとして、Bの計算式のみを使用します。

生涯平均年収を600万円とすると月収は50万円となり、平均標準報酬額も50万円とみなせます。

これを式【50万円 × 5.481/1000 × 480カ月】に当てはめて計算すると、厚生年金の報酬比例部分は「年額131万5440円」と算出されます。

この金額に、ステップ1で算出した国民年金の受給額を加算すると、年金の総額は年額216万2736円です。

これを12で割ると月額は18万228円となり、このケースで受給できる会社員1人分の年金月額は、およそ18万円と見積もることができます。