2. 【東京都国立市ベビーシッター利用支援事業】「ベビーシッター利用支援事業」の概要
それでは、具体的にどのような世帯が対象となり、どの程度の補助を受けられるのでしょうか。制度の概要を分かりやすくまとめました。
2.1 「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」制度の概要
補助対象者
親子共に国立市に住民登録がある、市内在住の未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)が対象です。
対象となる事業者
東京都の認定を受けたベビーシッター事業者が対象となります。認定事業者の一覧は、東京都や国立市のホームページから確認できます。
利用上限時間
児童1人あたり、年度内(4月1日〜翌年3月31日)に最大144時間まで利用できます。
なお、多胎児(双子や三つ子など)、しょうがい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人あたり年度内288時間まで上限が拡大されます。
※しょうがい児やひとり親家庭の場合は、申請時に証明書類(手帳や受給者証、各種手当の受給がわかる書類など)の写しが必要です。
補助上限額
利用する時間帯によって、以下の通り補助上限額が設定されています。
- 午前7時から午後10時までの利用:1時間当たり2500円まで
- 午後10時から午前7時までの利用:1時間当たり3500円まで
※日曜日や祝日、年末年始の利用分も補助の対象となります。
補助の対象となる費用
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち「純然たる保育サービスの提供対価」のみが助成対象です。
入会金、保険料、交通費、キャンセル料、おむつ代などの実費は対象外となります。児童の送迎は保育を一体的に行われる場合のみ対象です(送迎のみの利用は対象外)。
※勤務先の福利厚生クーポンや他の助成を併用する場合は、その割引額を差し引いた後の自己負担額が助成対象となります。
保育基準(ベビーシッターの必要人数)
原則として、児童1人に対してベビーシッター1人による保育である必要があります。
また、複数の児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育する「共同保育」の場合は、保育を行う保護者の人数とベビーシッターの人数の合計が、児童の人数以上でなければなりません。
続いて注意点についても見ていきましょう。
