3. 年金生活者支援給付金を受け取るには?必要な請求手続きを解説
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求手続きの案内が送られてきます。
この案内の送付時期や請求書の形式は、その方の年金の受給状況によって変わります。
ここでは、代表的な2つのパターンについて確認していきましょう。
3.1 パターン1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求するケース
- 65歳になる誕生日の3カ月前に、「年金請求書(事前送付用)」と一緒に案内が届きます。
- 必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.2 パターン2:基礎年金を受給中で新たに対象になったケース
- 毎年9月の最初の営業日以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に送付されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、はがき型の請求書を受け取った方は、電子申請も利用できます。
- 電子申請をしない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼付して郵送で返送します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られます。
3.3 「年金生活者支援給付金」の支給日について
年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。
支給日の15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給日が早まります。
振込口座は年金を受け取っている口座と同じですが、年金本体とは別に入金され、通帳にも個別の明細として記載されます。
各支給月には、原則としてその直前の2カ月分がまとめて支払われます。
例えば、6月15日(月)の支給日には4月分と5月分が支給されています。
次回の支給日は8月14日(金)で、支給要件を満たしている方へ7月分と6月分の年金生活者支援給付金が支給される仕組みです。※請求手続きが必要です。

