3. 働く60歳代が対象となる雇用保険の3つの給付金

働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する給付金や手当は重要な収入源です。

シニアの就労支援制度は拡充されつつありますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、60歳を境に収入が下がる傾向が見られます。また、誰もが若い頃のようにスムーズに就職活動や就労継続ができるわけではありません。

ここでは、働くシニアが知っておくべき雇用保険関連の給付金を3種類紹介します。

3.1 3. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、給付額が大きくなる仕組みになっています。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格がある人
  • 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者となる形で再就職するか、事業主となって被保険者を雇用するなど、一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
    • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:「支給残日数の60%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給し、その再就職先で6カ月以上雇用され、かつその間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 4. 60歳以降の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が雇用を継続する際に、賃金が60歳時点に比べて低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
  • 支給条件:各月に支払われる賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:各月の賃金の最高10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額がさらに支給停止となります。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%