3. 【中央区の例】買物券が配られる区もある?1人「5000円」分の使い道
ここまでは現金で配るかたちの給付を見てきましたが、自治体のなかには「買物券」のかたちで支援を届けているところもあります。
その代表例が、東京都中央区で実施されている「区民の生活応援買物券」です。
対象は令和8年3月1日時点で住民基本台帳に記録のある全区民で、所得制限は設けられていません。
配られる金額は1人あたり「5000円分」(500円券10枚綴り)です。世帯全員分が1袋にまとめられ、4月下旬から宅配便などで順次届けられるしくみです。
使い道は「区内共通買物・食事券」として、区内の中小小売店・大規模小売店・飲食店で利用できます。
有効期限は令和9年3月31日まで。釣銭は出ず払い戻しもできないため、買い物のたびにこまめに使い切るほうが無駄になりません。
申請手続きは原則不要です。ただし、盗難・紛失・毀損があっても再発行はされず、第三者への譲渡や現金化も認められていない点には注意が必要です。
こうした「金券型」の支援は、現金給付とは違って地元商店での消費に結びつきやすいという特徴があります。お住まいの自治体がどちらの方式を選んでいるか、広報やホームページでチェックしてみてはいかがでしょうか。
4. 「住民税非課税世帯」とは?要件3つをやさしく整理
給付金の対象として頻繁に登場する「住民税非課税世帯」ですが、いったいどのような世帯を指すのでしょうか。
個人が納める住民税は、所得の金額に応じて負担する「所得割」と、所得にかかわらず定額で一律に負担する「均等割」の2つから成り立っています。
4.1 住民税の「均等割」と「所得割」、2層構造のしくみ
- 均等割:所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金です。
- 所得割:前年の所得金額に応じて課税される税金で、所得が多いほど税額も大きくなります。
この均等割と所得割の両方が課税されない状態を「住民税非課税」と呼びます。
そして、世帯の構成員全員がこの条件に該当する場合を「住民税非課税世帯」というのです。
なお、所得割のみが非課税となるケースもありますが、その場合に給付金などの支援対象となるかどうかは自治体ごとに判断が分かれます。お住まいの自治体の取り扱いを確認しておくと安心です。
