4. 給付金を受け取るには?手続きの流れを解説
給付金を受け取るために、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
手続きを忘れてしまわないか心配な方もいるかもしれませんが、給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入し返送すれば手続きは完了です。
ただし、年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、3つのケースに分けて確認していきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)
まだ年金を受け取っていない方には、受給開始の約3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入の上、年金の請求書とあわせて提出してください。
ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得状況の変化によって新たに給付金の対象となることがあります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってから投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報などを確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(薄橙色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってから切手を貼付して郵送してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報などを確認するための所得状況届が届きます。
一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし支給要件から外れた場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請を行った場合、郵送での提出は不要となります。




