4. 年金生活者支援給付金の手続き案内:対象者には日本年金機構から請求書が届きます
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性がある方には、日本年金機構から手続きに必要な請求書が郵送されます。
書類の形式や送付される時期は、年金の受給状況によって変わります。
ここでは3つの具体的なケースに分け、封筒の種類や手続きの流れについてご説明します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方の場合、65歳に到達する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
書類に必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送される予定です。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってから投函します。
※支給要件を満たしているかどうかの確認が取れない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ります。
差出人欄に住所と氏名を明記し、切手を貼ってからポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうかが不明な方には、A4形式の請求書と所得状況届が送付されることになります。
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請は原則として必要ありません。
もし所得の増加などにより要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止となります。
2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合は、郵送での提出は不要となります。




