2. 【年金生活者支援給付金の支給対象者は?】年金とは別に給付金を受け取れる条件
3つの年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。
すべての給付金に共通する基準として、受給者本人の前年の所得が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの追加要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が市町村民税の課税対象外であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合わせた合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税の収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超えるものの一定の範囲内に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
それぞれの給付金について、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金が支給されます。
