2. 【年金生活者支援給付金の支給対象者は?】年金とは別に給付金を受け取れる条件

3つの年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。

すべての給付金に共通する基準として、受給者本人の前年の所得が考慮されます。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの追加要件が設けられています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/9

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員が市町村民税の課税対象外であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合わせた合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税の収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超えるものの一定の範囲内に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)

※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

それぞれの給付金について、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金が支給されます。