3. 【年金額を試算】平均年収600万円・40年勤務の会社員がもらえる年金は?

この章では、生涯の平均年収が600万円で、民間企業に40年間勤めたというモデルケースで、将来受け取れる年金額を試算します。

この場合、第2号被保険者に該当するため、老後は国民年金と厚生年金の両方を受け取ることになります。

したがって、以下の2つの金額を計算し合計することで、このモデルケースにおける年金の月額を見積もることが可能です。

  1. 国民年金として受け取れる額
  2. 厚生年金として受け取れる額

まずは、1階部分にあたる国民年金の計算から見ていきましょう。

3.1 ステップ1:国民年金(老齢基礎年金)の受給額

国民年金の年金額は、以下の計算式で算出されます。

84万7296円 ×(保険料納付済み月数 ÷ 加入可能月数) ※2026年度(令和8年度)の金額。昭和31年4月2日以後生まれの方が対象

保険料を40年間(480カ月)すべて納付した場合、計算式の乗数は1となります。

この条件で計算すると、国民年金として受け取れる金額は満額の「年額84万7296円」です。

次に、2階部分である厚生年金の計算に進みます。

3.2 ステップ2:厚生年金(老齢厚生年金)の受給額

厚生年金の年金額は、主に現役時代の収入や加入期間に応じて決まる「報酬比例部分」が中心となります。計算式は以下の通りです。

  • 年金額=報酬比例部分(※)+経過的加算+加給年金額
    ※報酬比例部分の内訳

「厚生年金の受給額」を試算4/5

「厚生年金の受給額」を試算

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

報酬比例部分=A+B

  • A(2003年3月までの加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×同期間の加入月数
  • B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×同期間の加入月数

今回の試算では、年金額の大部分を占める報酬比例部分のみを計算します(経過的加算と加給年金額は含めません)。

経過的加算は過去の制度改正に伴う調整額、加給年金は扶養する配偶者や子がいる場合に加算されるものです。

それでは、これらの式を基に厚生年金額を計算してみましょう。

今回はすべて2003年4月以降の加入期間として、Bの式のみを使用します。

生涯平均年収600万円は月収50万円に相当するため、平均標準報酬額を50万円とします。この条件で計算【50万円 × 5.481/1000 × 480カ月】すると、厚生年金の報酬比例部分は「年額131万5440円」となります。

これにステップ1で計算した国民年金の満額を加えると、合計は年額216万2736円です。12で割ると月額は18万228円となり、このケースで受け取れる年金月額は約18万円が目安となります。