今月の6月15日は今年3回目となる年金支給日があります。同じ支給日には、一定の所得基準に該当する基礎年金受給者を対象とした年金生活者支援給付金も支給されるのはご存知でしょうか。

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

この給付金には老齢、障害、遺族の3つの種類があり、受給者の状況や受け取り方法によって届く通知書は4つのパターンに分かれます。お手元に届く通知書の種類やそれぞれの支給要件、給付内容について今回は解説します。

1. 【年金生活者支援給付金】3種類の給付金「共通の支給要件」はなに?

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。

老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。