2. 年金生活者支援給付金を受け取るための条件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。
その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
ここで重要なのは、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養しているご家族の人数に応じて、所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、生年月日に応じた基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下である
老齢年金生活者支援給付金は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
この補足的給付金の対象となるのは、所得の合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下」の方です。
