3.2 障害年金生活者支援給付金の金額別件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金の金額別件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 日本年金機構からの重要書類を見逃さないで!パターン別に見る請求手続き
給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、基本的に、支給対象となる方には日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
多くの場合、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。
ただし、年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なりますので、3つのケースに分けて確認していきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
まだ年金を一度も受け取っていない方には、受給が始まる3ヶ月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と併せて提出しましょう。
ただし、これらの請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受け取っている方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となることがあります。
そうした方々に向けて、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函してください。
※このケースでも、支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届きます。
最初の年は手続きが必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り自動的に給付金を受け取ることができます。
もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になった方で、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた場合は、電子申請も可能です。
電子申請で提出した場合は、郵送での手続きは不要です。
5. 現役時代の加入期間や職業で差がつく厚生年金の金額
厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によれば、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)が15万289円です。
ただし、これはあくまで平均額であり、実際の年金受給額は人によって大きく異なる点に注意が必要です。
特に現役時代の働き方によって受給額が変わる厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば安心」と思われがちですが、実際には月々の受給額が30万円を超える方もいれば、1万円に満たない方もいるなど、その範囲は非常に広くなっています。
ご自身の年金収入とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。







