2. 年金生活者支援給付金の対象者となる要件
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下であること
所得の基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。なお、障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超える方のために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
こちらの所得計算においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
