2. 遺族年金生活者支援給付金、支給額「月5620円」前年所得479.4万円以下が支給要件

遺族基礎年金を受給されている方へ2/5

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって上限額は変わります)

※ここでいう所得には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。所得は、収入全体から給与所得控除などの必要経費を差し引いた金額を指します。

2.1 給付額の詳細と計算方法

  • 月額5620円

もし、給付の対象となる子どもが2人以上いる場合は、この5620円を対象人数で均等に割った金額が、それぞれの子どもに支給されます。

3. 遺族年金生活者支援給付金、子ども3人受給対象者「どうやって分ける?」

例えば、3人の子どもが遺族基礎年金を受け取っているケースでは、1人あたりの給付額は月額1873円となります。これは、基準額の5620円を3人で割って計算された金額です。

計算過程で50銭未満の端数が出た場合は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げて調整されます。なお、給付額は法令の改正などによって変更される可能性がある点に注意が必要です。