4. 日本年金機構から届くハガキに注意!もらい損ねを防ぐための対応と流れ

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給されるものではありません。受け取るためには申請が必要ですので、手続きを忘れないようにしましょう。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方

支給対象となった場合6/9

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。この請求書を受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って給付を受けられますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きが大切です。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も行えます。電子申請をした場合は、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ7/9

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入した後、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要です

「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配される方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出してしまえば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは基本的に不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。