3. 申請しないと受け取れない?手続きが必要なケースと方法

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じように、請求手続きをしなければ受け取ることはできません。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのパターンについて、請求手続きの方法を確認していきましょう。

3.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象となった方の手続き

  1. 例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も選べます。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。

3.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方の手続き

  1. 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

3.3 2年目以降の手続きは原則不要

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です(※)。継続して給付金を受け取ることができます。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。