衣替えの季節を迎え、日増しに夏めく日差しを感じる季節となりました。物価の上昇が続くなかで、年金収入を主とする方々にとっては、家計のやりくりがより一層重要になる時期かもしれません。
特に65歳以上で年金収入が限られている世帯にとって、6月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は、生活を支える大切な制度です。
この給付金は、偶数月の年金に上乗せされる形で支給されますが、対象となるには所得などの条件を満たす必要があります。また、ご自身の状況によっては申請手続きをしないと受け取れない場合もあります。
この記事では、2026年度の給付基準額や対象となる条件、申請方法について詳しく解説します。あわせて、公的年金の平均受給額や高齢者世帯の所得の実態にも触れ、ご自身の状況を確認し、制度を漏れなく活用するための一助としてください。
1. 年金生活者支援給付金とは?65歳以上の低所得世帯を支える制度の概要
基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類があります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの「年金生活者支援給付金」も、支給要件には前年の所得額が関係してきます。



