4. 【年金生活者支援給付金】手続きはどうやる?対象者には請求書が届く!
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されます。
書類の形式や郵送されるタイミングは、年金の受給状況によって異なります。ここでは3つのケースに分けて、手続き方法や送られてくる封筒についてご紹介します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られます。
必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請をすれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。もし所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。




