4. 年金生活者支援給付金の申請方法は?請求手続きをパターン別に解説

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるものではありません。ご自身での申請が必要ですので、手続きを忘れないようにしましょう。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの流れを解説します。

4.1 すでに年金を受け取っていて、新たに給付対象になった場合の手続き

支給対象となった場合4/7

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って支給されます。締切を過ぎると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請もできます。電子申請をした場合は、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 これから老齢年金の受給を始める場合の手続き

  1. 年金の受給資格が発生する3カ月ほど前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 書類に必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要です

「毎年申請が必要なのだろうか」と疑問に思うかもしれませんが、一度請求手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として必要ありません。

※ただし、年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などに基づいて支給を継続できるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。