2.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が仕事を辞めて失業状態になった場合に支給される一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業した方。
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あること。
    2. 「失業の状態」にあること。これは、働く意欲と能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、就職できない状態を指します。

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 雇用保険の被保険者だった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 雇用保険の被保険者だった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に1度、失業認定を経て分割で支給されるのとは異なり、高年齢求職者給付金は一括で支給されるのが特徴です。