1. 【老齢年金】申請が必要!シニアの生活を支える2つの上乗せ制度とは

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる2つの上乗せ制度について解説します。

1.1 年金の家族手当「加給年金」について

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。老齢厚生年金を受給している方が、一定の要件を満たした年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となります。
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)で対象となります。

(※)共済組合などの加入期間を除き、厚生年金の被保険者期間が40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日を迎えていないお子さん」、または「1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金額が加算されます。

注意点として、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給されません。

2026年度の加給年金額はいくら?

加給年金の加給年金額2/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における加給年金の年額は、対象者によって以下のようになっています。

  • 配偶者:24万3800円
  • お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
  • お子さん(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされる場合があります。

振替加算の概要

加給年金の対象であった配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。

1.2 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される制度です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。この記事では、特に「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入(※1)と、それ以外の所得の合計額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。実際の給付額は、この基準額を基に、個人の保険料納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の計算方法

  • ①保険料を納付した期間に基づく月額:5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 被保険者月数480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく月額:1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 被保険者月数480カ月

なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。