多くの人が自宅で光回線を利用していますが、契約に関するトラブルが相次いでいるようです。特にいまの時期は、新生活をはじめるために光回線の契約を行う時期で注意が必要です。

こういったトラブルを防ぐため、独立行政法人国民生活センターは2026年4月9日、「光回線の契約トラブルに注意」と題した注意喚起を実例とともに公開しました。

この記事では、光回線の契約トラブルにあわないためのアドバイスなどを紹介します。

また記事中では、消費者庁による令和7年版「消費者白書」より、最新の「消費者被害の推計額」についてもご紹介します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
※今回ご紹介する内容は、独立行政法人国民生活センターの掲載許可を頂いております。

1. 光回線の契約についてどんなトラブルが起きているのか?

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勧誘トラブル

takasu/shutterstock.com

ここからは、国民生活センターに寄せられたトラブル事例を基に、光回線の契約に関するトラブルを解説します。

現在契約している事業者を名乗り、「利用している光回線を新しくする。通常は数千円かかるが今回は無料だ」と電話が掛かってきた事例があったそうです。

相談者は、負担がないならよいと思い申し込んだが、数日後に申込書が送付され、契約している事業者ではなく別会社からのものだったそうです。

室内工事費として約3万円の記載があり、工事業者から「工事日が明後日に決まった」と連絡があったとしています。

契約先や契約内容がはっきりしないので解約したいと、60歳代の方から国民生活センターに相談があったそうです。

次のページでは、国民生活センターからのアドバイスを紹介します。

2. 国民生活センターから光回線の契約に関するトラブルに関して「ひとこと助言」

国民生活センターでは、今回のような光回線の契約に関するトラブルについて、「ひとこと助言」としてアドバイスを公表しています。

  • 光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然として寄せられています。勧誘された際は、必ず事業者名やサービス名を確認し、連絡先を聞いておきましょう。
     
  • 光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けたうえで必要な契約か判断しましょう。毎月の支払額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。
     
  • 必要がなかったり、説明を受けても内容が分からなかったりする場合はきっぱり断りましょう。
     
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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契約トラブル

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いかがでしたでしょうか。

光回線に関する契約は、複雑で高齢者や若者などは理解できない場合も多々あります。大きなトラブルになる前に、おかしいと思った時はすぐに自治体へ相談するようにしましょう。

3. 2024年の消費者トラブルによる被害額は9兆円という結果に

日々消費活動を行うみなさんにとって、決して遭いたくないトラブルが「消費者トラブル」。

しかし、2025年6月に公表された令和7年版「消費者白書」によると、2024年の消費者被害の推計額(既支払額)は9兆円にのぼることがわかりました。

消費者被害・トラブル額の推計結果(新手法による算出)4/5

消費者白書

出所:消費者庁「令和7年版消費者白書」

なお、2020年からの推移は下記のとおりです。

3.1 消費者被害・トラブル額の推計結果(既支払額・信用供与を含む。)

  • 2020年:約3.6兆円
  • 2021年:約5.6兆円
  • 2022年:約6.0兆円
  • 2023年:約7.9兆円
  • 2024年:約9.0兆円

2024年の金額が近年最高額となっていることがわかりました。

なお、既支払額(信用供与を含む)ベースでの消費者被害・トラブル額の推定額は約9.0兆円ですが、この数字には誤差が含まれており、同基準の消費者被害・トラブル額は95%の確率で8.5~9.6兆円の幅の中にあると推定されています。

また推計結果の推移をみると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による消費の落ち込みの影響が考えられる2020年の約3.6兆円を除いて、だいたい5兆円から6兆円で推移していました。しかし、近年は増加傾向にあることが見て取れます。

また、消費者被害・トラブル額の推計結果の算出方法には、新手法と旧手法の2種類があります。

同白書によると、「旧手法」では、消費者生活相談情報(PIO-NETデータ)に含まれる、1億円以上の極端に高額な案件も推計に含められていました。そのため、発生自体が稀な高額案件が、推計全体に実態以上に大きな影響を与える可能性がありました。

そこで「新手法」では、消費者被害・トラブル額の推計は、1億円未満のデータに基づき行うこととし、相談案件が1億円以上のトラブルについては、推計には含めず、件数と総額を推計値に併記する形を取っています。

この新しい手法により、ごく一部の極端なデータが推計全体に影響を与えることを防ぎ、また実態により即した推計となりました。

なお、旧手法による2024年の消費者被害の推計額(既支払額)は9.6兆円と、新手法よりも金額が多くなっていることがわかります。

消費者被害・トラブル額の推計結果(旧手法による算出)5/5

消費者白書

出所:消費者庁「令和7年版消費者白書」

いずれにしても、最新の数字で9兆円にのぼる莫大な金額が被害・トラブル額として推計されている現在、消費者庁は誇大広告や偽表示を行う通販業者への行政処分、SNS広告による詐欺的副業の注意喚起など、迅速な対応を取っています。

参考資料

LIMO編集部