6月15日に支給される分から、年金が増額されます。これは年金が後払い方式のため、4月に引き上げられた分がようやく6月支給分に反映されるためです。

年金収入やその他の所得が一定の基準額を下回る方に支給される「年金生活者支援給付金」も、公的年金と同様に増額が決定しました。

この制度は世帯単位ではなく個人で判定されますが、例えば夫婦ともに要件を満たす場合、6月15日の支給額が合計で2万2480円になるケースもあります。

この記事では、年金生活者支援給付金の対象となる方や支給額、手続きのスケジュールについて詳しく解説していきます。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?気になる財源も

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入金額やその他の所得が、一定の基準額に満たない場合に受け取れる給付金のことです。

2019年10月にスタートされた比較的新しい制度です。

1.1 財源は消費税の増税分

年金生活者支援給付金の財源は消費税の増税分によってまかなわれており、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」にも明記されています。

「年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

基礎年金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、それぞれに対応する形で給付金が設けられています。

支給要件を満たす方の場合、2カ月に1度の公的年金の支給にあわせて、給付金が上乗せされる仕組みです。