4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給対象になると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも同様に、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を明記の上、切手を貼って投函してください。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は基本的に手続きの必要はありません。
もし所得の増加などにより支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請」での提出も可能になりました。
電子申請を利用して提出した場合は、郵送での提出は不要です。



