2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となるための要件
基礎年金を受け取っている方のうち、年金収入やその他の所得を合わせた金額が、定められた基準額より少ない場合に「年金生活者支援給付金」の対象となることがあります。
ここでは、給付金の詳しい支給要件を「老齢」「障害」「遺族」の3タイプに分けて見ていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、次のすべての条件を満たす必要があります。
- 65歳以上であり、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、それ以外の所得を合計した金額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること(※2)
昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金のような非課税の収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合や、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下のケースでは、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となる2つの要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件をどちらも満たした場合に対象となります。
- 障害基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養している親族の人数によって基準額は上がります)
※ 障害年金をはじめとする非課税収入は、ここでの所得計算には含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる2つの要件
遺族年金生活者支援給付金を受給するためには、次に挙げるすべての要件を満たさなければなりません。
- 遺族基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養している親族の人数によって基準額は上がります)
※ 遺族年金をはじめとする非課税収入は、ここでの所得計算には含まれません。


