2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?3つの種類別に支給要件を解説
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」という3つの種類に分かれており、それぞれに受給するための支給要件が設定されています。
ここでは、種類ごとの具体的な条件について確認していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、上記の収入額には含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準をわずかに上回る方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、不足分を補う目的で「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給条件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金といった非課税収入は、所得には含まれません。
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給条件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金といった非課税収入は、所得には含まれません。
いずれの種類の給付金においても、前年の所得額が支給されるかどうかを判断するうえで重要な基準となります。
また、これらの支給要件を満たしていても、給付金が自動的に支給されるわけではない点に注意が必要です。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」をすることが必須となります。


