4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
この章では「年金生活者支援給付金」を受け取るための請求手続きについてご案内します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
4.1 手続きの流れ:すでに基礎年金を受給している場合
- 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から同請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、年金そのものをこれから請求する方の手続きの流れを見ていきましょう。
4.2 手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3ヶ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害または遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを併せて行う必要があります。
4.3 給付金の支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日に前倒しで支給されます。
例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2ヶ月分です。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、預貯金通帳には年金とは別の項目として記帳されます。

