2. 【親の預金】遺産分割前の「相続預金の払戻し制度」活用も視野に
葬儀代の支払いや当面の生活費などを被相続人の口座から引き出したい場合は、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用することができます。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割協議が終わっていなくても相続人が単独で一定額の預貯金を払い戻せる制度です。
払い戻しができる金額の上限は、以下の式で計算されます。
- 相続預金の残高 × 3分の1 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、一金融機関あたり150万円が上限です。
たとえば、残高300万円の口座があり、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人のケースで考えてみましょう。この場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子ども2人はそれぞれ4分の1です。
配偶者が払い戻せる上限額は、300万円×3分の1×2分の1となり50万円。子ども1人あたりは、300万円×3分の1×4分の1で25万円となります。
払い戻しの手続きは金融機関によって異なる場合があるため、まずは窓口で「遺産分割前の払い戻し制度を使いたい」と相談してみるとよいでしょう。
