2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を種類別に確認
この章では、多くの方が気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる方
はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の要件です。
これらは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
ここで重要な点は、所得の計算において障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる方
一方で、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があり、対象者の範囲が少し異なります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
「老齢年金生活者支援給付金」では、ご本人の所得だけでなく世帯の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。
なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。
この対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
