2. 【年金】どの月の分が、いつ振り込まれるのか?
ここからは、少し詳しく制度の仕組みを解説します。年金が偶数月の15日に支払われることは法律(国民年金法・厚生年金保険法)で定められており、事務処理の効率化などがその背景にあります。
では、具体的に「何月分の年金」が「何月」に振り込まれるのでしょうか?
ルールは「前月と前々月の2ヶ月分が支払われる」です。
2.1 年金の支給スケジュール一覧
【振込月(偶数月の15日):支払われる年金の対象月】
- 2月13日:前年12月分 + 1月分
- 4月15日:2月分 + 3月分
- 6月15日:4月分 + 5月分
- 8月14日:6月分 + 7月分
- 10月15日:8月分 + 9月分
- 12月15日:10月分 + 11月分
※15日が土日祝の場合は、直前の平日に前倒しとなります。
このように「後払い」のシステムになっているため、新たに年金を受給し始める際は、手続きをしてから実際に最初の振り込みがあるまで少し期間が空く点には注意が必要です。
また、2ヶ月分がまとめて入金されるため、「1ヶ月で使い切ってしまって次の月が苦しい」とならないよう、家計の管理には工夫が求められます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)