春の気配が感じられるようになり、新しい生活の準備を始める方もいらっしゃる季節となりました。

セカンドライフを迎え、これからの暮らしについて考える時間が増えた方も多いのではないでしょうか。

公的年金は老後の生活を支える大切な柱ですが、実はそれ以外にも国や自治体から受け取れるお金があることをご存知でしょうか。

これらの多くは、自分で手続きをしないと受け取ることができません。

この記事では、60歳代以上の方を対象とした、見落としがちな公的給付金について、年金関連と雇用保険関連の5つの制度をわかりやすく解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、利用できる制度がないか確認してみましょう。

1. 申請しないと受け取れない公的支援制度の重要性

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、老後の生活設計における基盤となる重要なセーフティーネットです。

しかし、これらの年金は支給要件を満たしたからといって、自動的に支給が開始されるわけではありません。年金を受け取るためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

同様に、国や自治体が設けている「手当」「給付金」「補助金」といった支援制度の多くも、受け取るためには申請手続きが必須です。

もし申請期限を過ぎてしまったり、必要な添付書類に不備があったりすると、本来受け取れるはずだった金額が減額されたり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性も考えられます。

公的な支援制度を必要な時に確実に活用するためには、どのような制度が利用できるのかを日頃から把握し、定められた手続きをきちんと行うことが大切です。

2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付制度

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の老齢年金に上乗せして受け取れる2種類の制度について解説します。

2.1 1. 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」に例えられる制度です。

この制度は、一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みになっています。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となります。
  • 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)に対象となります。

(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年金額は、対象者に応じて以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」について

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として金額が上乗せされる仕組みがあります。

2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される支援金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その中の「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している方
  • ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 所得の合計額が一定の範囲内(例:昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下)にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

給付基準額について(2026年度)

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。これは前年度から3.2%の増額となります。

実際の給付金額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計額)。

給付額の具体的な計算方法

  • ① 保険料を納付した期間に基づく金額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ② 保険料の免除を受けた期間に基づく金額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。

3. 働くシニアを支援する雇用保険関連の給付金

ここでは、働き続ける意欲のあるシニア世代をサポートする雇用保険関連の給付金制度を3つご紹介します。いずれも要件を満たした場合に受け取れるものです。

3.1 1. 早期の再就職を支援する「再就職手当」(65歳未満対象)

再就職手当は、失業後に早期の再就職を促すための支援制度です。失業期間が短いほど、手当の給付額が多くなる仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業を開始した場合に、一定の要件を満たすと支給されます。

支給残日数に応じた給付率

  • 手当の額:就職する前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように変わります(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の金額イメージ

なお、再就職手当を受け取った後、その再就職先で6カ月以上勤務し、かつ再就職後の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が、60歳時点に比べて一定以上低下した場合に、その減少分を補うための給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続ける場合

賃金に応じた支給率

  • 支給額:低下後の賃金額の最大10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は最大15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら、厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、注意が必要です。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止されることがあります。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たす人は最大6%となります。

3.3 3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した場合に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の支給対象と条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業の状態にある方
  • 支給要件:以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
    1. 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)。

被保険者期間に応じた給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。

4. 年金制度改正による社会保険の適用拡大(106万円の壁)

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」により、パートタイムなどで働く方の社会保険への加入対象が拡大されることになりました。

これは、いわゆる「106万円の壁」の撤廃につながる可能性のある、大きな制度変更といえます。

4.1 短時間労働者における社会保険の加入要件見直し

現在、パートタイムなどの短時間労働者が社会保険に加入するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 2カ月を超える雇用の見込みがあること
  3. 学生ではないこと
  4. 所定内賃金が月額8万8000円以上であること(「106万円の壁」に関連)
  5. 従業員数が51人以上の企業で働いていること

今回の改正では、このうち賃金要件と企業規模要件が撤廃されることになりました。これにより、全国の最低賃金の動向を見ながら、3年以内に「106万円の壁」が廃止される見込みです。

さらに、社会保険の加入対象となる企業規模も、10年かけて段階的に拡大され、将来的には働く企業の規模にかかわらず加入できるようになる予定です。

5. まとめ

この記事では、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある2つの制度と、働くシニアを支える雇用保険関連の給付金3つをご紹介しました。

いずれの制度も、条件に当てはまっていても自動的に支給されることはなく、ご自身での申請手続きが不可欠です。

公的な支援制度は、私たちの生活を守るために設けられていますが、その存在を知らなければ活用することはできません。

ご自身の働き方や家庭の状況が変わった際には、利用できる制度がないか、お住まいの自治体の窓口や年金事務所などで情報を確認する習慣をつけてみてはいかがでしょうか。

利用できる制度をしっかりと活用し、安心して豊かなセカンドライフを送りましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班