4. 受給するには申請手続きが必要
年金生活者支援給付金を受給するためには、自分から申請手続きをする必要があります。申請方法は、すでに国民年金を受給中である場合や新規で受給する場合、また、繰上げ受給をしている場合とで異なります。
4.1 国民年金を受給中の場合
老齢基礎年金を受給中であり、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、9月1日以降、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が順次送付されます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に、氏名など必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。
なお、一度給付金の支給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として再度申請手続きを取る必要はありません。
4.2 国民年金を新規で請求する場合
65歳からの年金受給開始に際し、年金生活者支援給付金の支給対象になる方に対して、65歳になる3ヵ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
同封されていた場合は、給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。
4.3 老齢基礎年金を繰上げ受給している方
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の支給対象となる方に対し、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に氏名などを記入し郵送するほか、電子申請でも手続きが可能です。
5. おわりに
2026年度に支給される年金生活者支援給付金は、昨年度よりも3.2%の増額となります。
先の見えない物価高による生活費の不足が、少しでも解消することが期待されます。
ただし、給付金を受け取るには自分で手続きをする必要があるため、申請書類がお手元に届いた際には速やかに申請をとりましょう。
また、国や自治体ではさまざまな公的サポートを設けています。広く周知されていないものについては「気づいたときには申請期限が切れていた…」というケースも。
どんなサポート制度があるのか、活用できそうなものがあるかを情報として知っておくだけで”もらい損ね”を防ぎやすくなります。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
木内 菜穂子



