春の訪れとともに、新しい年度が始まる季節となりました。
暖かな日差しが増える一方で、日々の生活費や将来の暮らし向きについて、改めて考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に年金を受給されている方やこれから受給を始める方にとって、公的年金だけでは少し心もとないと感じる場面もあるかもしれません。
実は、年金の収入や所得が一定の基準に満たない場合に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくらくらい受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、わかりやすく解説していきます。
ご自身が対象になるかを確認し、より安心して毎日を過ごすための一助となれば幸いです。
年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。
これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。
基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。
年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。
本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。
老齢年金受給者の場合の支給要件
まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
障害年金受給者の場合の支給要件
下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
遺族年金受給者の場合の支給要件
下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
データで見る年金生活者支援給付金の平均支給月額
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、実際に支給された年金生活者支援給付金の平均月額を見ていきましょう。
2025年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
年齢別の平均額も深堀りしていきます。
年齢階層別の老齢年金生活者支援給付金 平均月額
- 70歳未満:4905円(43万9628件)
- 70~74歳:4374円(56万1362件)
- 75~79歳:4092円(85万9446件)
- 80~84歳:3936円(95万453件)
- 85~89歳:3989円(82万8270件)
- 90歳以上:4045円(86万5282件)
年齢階層別の障害年金生活者支援給付金 平均月額
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
年齢階層別の遺族年金生活者支援給付金 平均月額
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
本章では「年金生活者支援給付金の請求手続き」を解説します。
すでに公的年金を受給している人のうち、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が届きます。
すでに基礎年金を受給している方の手続きの流れ
- 毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてくる
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請が利用できる
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。
続いて、年金自体を新規で請求する場合のフローを確認しましょう。
これから老齢基礎年金を請求する方の手続きの流れ
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者のうち、基礎年金を初めて新規で請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)は、給付金の請求書が自動的に郵送されません。年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金はいつ支給される?支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。
例えば10月に給付されるのは、8月分・9月分の給付金です。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます。
公的年金の受給額には大きな個人差がある
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分も含む)が15万289円です。
ただし、年金受給額には個人差が大きいという点に注意が必要です。
特に厚生年金ではその差が顕著です。
「厚生年金に加入している人は年金がたくさんもらえる」と思う人もいますが、実際には月額30万円以上受け取っている人もいれば月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるでしょう。
まとめ
この記事では、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、3つの種類ごとの支給要件や平均額、手続きの流れを解説しました。
公的年金の収入やご自身の所得状況によっては、この給付金の対象となる可能性があります。
特に、新たに65歳になる方や、世帯の状況に変化があった方は、ご自身が要件に当てはまるか一度確認してみてはいかがでしょうか。
対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されますので、届いた際は内容をよく読んで手続きを進めることが大切です。
もしご自身で判断が難しい場合や、手続きに不安がある場合は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみるのも一つの方法です。
利用できる制度を正しく理解し、少しでもゆとりのある年金生活を送るためにお役立てください。









