5. 封筒の色が手続きの目印?申請書類の種類と見分け方を解説

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが不可欠です。

たとえ支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金を受け取ることはできません。

例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)以降、すでに年金を受給している方で、新たに支給対象となった方へ、通知を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されます。

ただし、送付される書類の形式や届く時期は、年金の受給状況によって異なります。

ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や手続き方法についてご紹介します。

5.1 【ケース1】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)9/13

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)10/13

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を記載した上で、切手を貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

5.2 【ケース2】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)11/13

年金請求書の封筒

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出しましょう。

5.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)12/13

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

必要事項を記入したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは基本的に不要です。

もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、「電子申請による提出」も可能になりました。

電子申請を行う際には、以下のものが必要となります。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)

電子申請で提出した場合、郵送による提出は不要です。

6. 年金生活者支援給付金「恒久的な支援制度」をチェックしておこう

年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給される制度です。

老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金の受給者も対象となる可能性があります。

給付金は、偶数月の年金支給日にあわせて支給される仕組みになっています。

ただし、すべての人が自動的に受給できるわけではなく、申請が必要な場合や、対象条件を満たしていない場合には支給されません。

また、申請書類は封筒の色で種類が異なり、ご自身の状況に応じた手続きが求められます。

新年度が始まったこの時期は、制度内容を改めて確認する良い機会です。

ご自身が対象になるか、申請は済んでいるか、支給日を正しく理解しているかなどを確認し受給漏れを防ぐようにしましょう。

この機会に一度、確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料