4. 2025年金制度改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応するための制度整備が大きな柱の一つとなっています。
この改正には、社会保険の加入要件拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)のほか、遺族年金に関する重要な変更も含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正
現行の遺族厚生年金制度には、受け取る方の性別によって以下のような違いがありました。
現行の遺族厚生年金制度
- 女性
- 30歳未満で配偶者と死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で配偶者と死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で配偶者と死別した場合:給付なし
- 55歳以上で配偶者と死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の格差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。
改正後の制度内容
- 男女共通
- 60歳未満で配偶者と死別した場合:原則として5年間の有期給付(特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
- 60歳以上で配偶者と死別した場合:現行通り無期給付
また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。
これまで、生計を同じくする父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかった子どもでも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
この記事では、60歳・65歳以上のシニア世代が申請することで受け取れる可能性のある、5つの公的な給付金について解説しました。
老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、所得が一定基準以下の場合に支給される「老齢年金生活者支援給付金」。
さらに、働くシニアを支える雇用保険の「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」「高年齢求職者給付金」など、様々な制度があります。
これらの制度に共通する最も重要なポイントは、いずれも「申請主義」であるという点です。
自動的に支給されることはなく、ご自身で情報を集め、手続きを行わなければ受け取ることはできません。
もし、ご自身に関係がありそうな制度が見つかった場合は、日本年金機構のウェブサイトや最寄りの年金事務所、ハローワークなどで詳細を確認してみてはいかがでしょうか。
少しの手間をかけることで、セカンドライフの経済的な安心につながるかもしれません。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
中本 智恵
