2. 老齢年金に上乗せ可能?申請が必要な2つの制度
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる2つの制度をご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で対象となります。
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)に対象となります。
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。
上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までにある子ども、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給停止となります。
2026年度における加給年金の支給額
2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として金額が上乗せされることがあります。
2.2 2. 所得が低い場合に支援「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付金額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記の①と②の合計額)。
給付額はどのように計算されるのか
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。


