2026年4月、いよいよ16歳以上を対象とした自転車の「青切符」制度がスタートしました。
スマホ運転や普通自転車専用通行帯が注目される傾向にありますが、他にもうっかり違反しかねない交通ルールがあります。
それが、友達や家族とおしゃべりしながら走る「並進(へいしん)」です。
「みんなやってるし」「広い道だし」「大丈夫だろう」などという油断が痛い出費の元かもしれません。
不本意な反則金を徴収されないためにも、自転車走行中の「並進」とそのペナルティについて知っておきましょう。
1. 「おしゃべり走行」の代償は3000円!
自転車が2台以上並んで走る「並進」は、原則として禁止されています。
これは道路交通法第19条に定められており、反則金3000円が科せられる違反行為です。
並んで走るとスペースが必要になる分、歩行者や自動車の通行に支障が出る可能性があるほか、事故に繋がるリスクもあるため禁止とされています。
これまでは「危ないよ」と注意されるだけだったかもしれませんが、4月からは反則金の対象になりました。
3000円といえば、少しリッチなランチを楽しんだり、ちょっとしたご褒美的な食べ物を買えたりもする金額です。
「もったいないことをした!」と後悔しないためにも「自転車の並進はNG」と頭に入れておきましょう。
2. 特に「高校生」や「ママ友」は要注意!
「並進」に注意したいのは、「高校生」や「ママ友」ではないでしょうか。
特にこの時期は、学生なら、新学期が始まり友達と帰る機会も増える頃でしょう。
話題が尽きず、ついつい自転車を並んで走らせて、楽しくおしゃべりしながら下校してしまうこともあるかもしれません。
また、送迎帰りのママ友やパート帰りの主婦の中にも、これまでついつい並進していたという方もいるのではないでしょうか。
子どものお迎え後、自転車で並んで走って、立ち話の延長をしてしまう…
このような行為にももちろん反則金3000円が科せられます。
家計への打撃を避けるためにも、ぜひ注意したいところです。
3. 新学期、今日から徹底したい「縦一列」のルール
自転車「青切符」制度が始まったばかりの今月は、警察の取り締まりも強化されています。
特に新学期は、いつも以上に友達とおしゃべりをしてしまいがちな時期。
うっかり「並進」して家計に打撃を与えてしまう、などということのないよう、お子さんもお母さんも「縦一列」を徹底するようにしましょう。
参考資料
- 警察庁交通局【自転車ルールブック】
- 大阪府警察 自転車の交通違反への「青切符」制度の開始について


