4. 年金生活者支援給付金を受け取るためには?請求方法をカンタン整理!
給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されるため、手続きの漏れを過度に心配する必要はありません。
基本的には、送付された書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了します。
ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める場合(緑色の封筒)
まだ年金を受給していない方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られます。
この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している場合(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となることがあります。
こうした対象者には、毎年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきが届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付します。差出人欄に自身の住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(薄橙色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入して同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きが完了すれば、その後は支給要件を満たす限り継続して給付金を受け取ることが可能です。
もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナポータルを利用した「電子申請による提出」も可能になっています。
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。
5. 参考:国民年金・厚生年金の平均受給月額はいくら?
参考として、現在のシニア世代が受け取っている公的年金の平均額を確認しておきましょう。
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均受給月額を紹介します。
5.1 国民年金の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均受給月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
年金額は現役時代の働き方や加入期間によって決まるため、個人による差が大きいのが実情です。






