3. 収入が減少したときに利用できる制度2つ
住民税課税世帯が、収入が減少した際に利用できる支援制度として国民健康保険料の軽減・減免や、免除・納付猶予があります。
3.1 国民健康保険料の軽減や減免
収入の減少などにより国民健康保険料の納付が難しくなった場合、「国民健康保険料の軽減」を申請することが可能です。
継続的に低所得である世帯のほか、失業などで所得が大きく減少したときや災害に遭ったときなど特別の事情がある場合にも利用可能です。
所定の所得基準を下回る世帯への「軽減(7割・5割・2割の減額)」と、災害等の特別な事情による「減免」制度があります。
国民健康保険料は、応益割(均等割・世帯割)、応能割(所得割・資産割)から構成されています。
所定の所得基準を下回っている場合、保険料の軽減申請をすると、応益割(均等割・世帯割)の7割・5割・2割のいずれかの割合が軽減されます。
軽減措置を受けたい場合は、市町村国保の場合はお住まいの市区町村役所の国民健康保険の窓口に、国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合又は各都道府県の窓口に問い合わせましょう。
3.2 国民年金保険料の免除・納付猶予
国民年金保険料の納付が難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。
保険料の免除制度とは、本人や世帯主、配偶者などの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険料の納付が免除される制度です。
免除額には、全額・4分の3・半額・4分の1の4つがあります。
一方、納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
なお、納付免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば追納可能で、追納すれば将来の年金額を増やせます。
保険料を未納のままにしておくと、死亡したり障害を負ったりした際に、障害年金や遺族年金を受給できない可能性があるため、忘れずに免除・納付猶予手続きを取りましょう。
4. まとめ
本記事で解説したように、住民税課税世帯でも申請すれば受け取れる給付金や手当金は存在します。
特に出産前後やひとり親世帯、減収に直面したときなどに、家計の負担を軽減できる支援制度があります。
知らなければ受け取れない支援金も多いため、勤務先やお住いの自治体からの情報を確認しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「出産育児一時金等について」
- 全国健康保険協会「出産手当金」
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- 文部科学省「高校生の「授業料支援制度」が新しくなります。」
- 子ども家庭庁「児童扶養手当制度の概要」
- 東京都福祉局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
木内 菜穂子
