1.3 育児休業等給付
子どもの年齢や養育の状況に応じて、一定の要件を満たす場合、以下の給付金が支給されます。
- 出生時育児休業給付金:休業前給与の67%
- 育児休業給付金:休業前給与の67%(休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%)
- 出生後休業支援給付金:上記に+13%
- 育児時短就業給付金:時短勤務中の給与の10%
いずれの給付金も支給要件や支給額が異なります。
手続きは原則として勤務先を通して行うため、詳しい内容は会社の担当者に確認しましょう。
1.4 児童手当
児童手当は、0歳から高校卒業年度までの子どもを育てている世帯に支給される手当金です。支給日は年に6回、偶数月で、前々月と前月分がまとめて振り込まれます。
子ども1人当たりの支給額は、子どもの年齢によって以下のように決められています。
- 3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)
子どもが生まれたときやほかの市区町村から引越ししたときは、市区町村役所(子育て支援課などの窓口)に「認定請求書」を提出する必要があります(公務員は勤務先に申請)。

