2.2 【その2】加給年金

「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

3. まとめ

人生100年時代、シニア世代にとって「働くこと」と「年金」は、暮らしを支える車の両輪です。しかし、最新の調査結果からも分かる通り、物価高騰や社会保障費の増加により、年金だけでゆとりのある生活を送ることは容易ではありません。

今回ご紹介した「再就職手当」や「高年齢雇用継続給付」、そして年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」や「加給年金」などは、いずれも「自分から申請しなければ受け取れない」ものです。制度を知っているかどうかが、老後の実質的な収入を大きく左右します。

2025年の法改正により、iDeCoの加入年齢引き上げなど、より長く資産形成ができる環境も整いつつあります。

まずはご自身が活用できる制度がないか、ハローワークや年金事務所、あるいは「ねんきん定期便」などで最新の状況をチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

マネー編集部社会保障班